

サービスはお客様を対象としたものに限られ、上記の生活援助の場合、
お客様以外の方のお食事の調理、衣類等の洗濯、買い物、お客様の居室以外の掃除はできません。
調理の中でも、きざみ食やミキサー食、および糖尿病食などの特別食 (医療食・治療食(特段の専門的配慮を持って行う調理))は、介護保険法のサービスの区分上、身体介護として扱われる場合があります。
サービス内容やその実施方法等の詳細についてはお気軽にお尋ねください。



介護保険を利用される利用者は、原則、上記金額の各利用者の負担割合に応じた額が自己負担です。
ただし保険給付を超えた利用分は全額自己負担となります。
※1回あたりの利用料金は介護保険法による報酬請求の仕組み上、1回あたり数円の誤差が出る場合があります。
上表の時間設定は実際のサービス時間ではなく、居宅サービス計画に定められた時間数を基準とします。
介護ヘルパーが2人で訪問した場合、2人分料金をいただきます。


居宅介護支援とは
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。
制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。

介護予防訪問介護とは
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。